大阪市営地下鉄(現・大阪メトロ)の50代の男性運転士2人が、ひげを理由に人事評価を下げられたのは憲法違反だとして、市に賠償などを求めた訴訟
大阪地裁は16日の判決で市に慰謝料など計44万円の支払いを命じた。
ひげをそるよう求めた基準は職務命令ではなく職員への協力を求める趣旨だとして違法性を否定する一方、基準に沿って上司が人事処分を示唆してひげをそるよう指導したり、人事評価を下げたりしたことは違法だと判断
ヒゲとはなんなのか?あると人を不快にさせるものなのか?個性として認めるべきなのか?
今後の個性とダイバーシティーを考える上で増えてきそうな話題。
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